古物商の許可が必要な場合とは?
そもそも古物とは?
古物とは、古物営業法第2条第1項で次のように定義される。
一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。Wikipediaより引用
こちらが古物の定義となります。
直ぐに理解することは難しいですよね。
わたしも当初は訳が分からなくて、頭の中がぐちゃぐちゃでした。
ただ、まず初めに理解していただきたいことは
古物=中古品ではないということです。

②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品に幾分の手入れをしたもの
①②については皆さまも何となくでもイメージがつくのではないでしょうか?
問題は③です。
これもなかなか分かりにくい。
幾分の手入れを簡単に説明すると・・・
その物品本来の用途・目的に変化を及ぼさない修理・加工のことを言います。
例えば、
洋服 ※着用して使用するもの → ランチクロス ※机やテーブルなどに置いて使用するもの
この場合は本来の用途・目的に変化があるので古物ではないということになります。
ちなみに、
洋服 ※着用して使用するもの → 洋服 ※左に同じく
洋服のボタンだけを補修した場合などは、本来の用途・目的に変化がないので古物という扱いになります。
どの場合が古物商が必要なの?
不要な場合
・自分で使用した物品を売る
・無償でもらった物品を売る
・海外から仕入れた物品を国内で売る
・相手から手数料を取り回収した物品を売る
・売った相手から物品を買い戻す
必要な場合
・出品・転売目的で店舗やフリマアプリなどから商品を購入する
・仕入れた物品(中古品)を手入れして売る
・仕入れた物品(中古品)の使えそうな部分だけを売る
・国内で買い取った古物を国外に輸出する
・相手から依頼を受け、店舗などで古物を売り、その後に手数料をもらう(委託販売)
・仕入れた物品(中古品)をレンタルする
幾つかをザっとまとめてみました。

皆さんも今一度、その行為に古物商の許可は必要なのか?
はたまた必要ではないのか?を確認して下さい。
もし古物商の許可を受けず無許可の営業をしていた場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金に科されます。
|
なぜ許可が必要なの?
これは古物営業法に詳しく記載があります。
古物営業法の目的(第1条)
古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。警視庁HPから引用

わたし自身はまだ一度もないのですが、警察が直接訪問してくる場合もあるそうなのでその時は対応もしなければなりません。
古物商の許可を取るということはやはり簡単ではないなと改めて思います。
最後に
もし古物商の許可を取ろうか迷っている方がいれば、まず古物商の許可が本当に必要なものなのか確認をして下さい。
古物商は許可です。
資格ではありません。
そこだけは間違えないようにしましょう。
古物商許可申請に必要書類についてはこちら↓
古物の許可申請はどのくらいの期間がかかるの?
その他記事はこちらから↓