古物商許可証とは?
古物商許可証 上 : 表紙 下 : 内部
許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付される。店頭に掲げておく許可票は、自作するか専門の業者に頼み製作してもらう。Wikipediaより引用
もし古物商の許可申請をまだしていない方がいたら、こちらの記事を参考にしてくださいね。
ちなみにわたし自身2018年に古物商の許可を受けていますが、古物商許可証の色は青色で二つ折りタイプとなっています。
わたしが許可申請した時の記事はこちら↓
実際の古物商許可証の画像↓
すごく近くで撮りすぎてしまうという。
大きさはICカードよりもちょっと大きいくらい。

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古物商許可証に記載されている項目とは?
あなたは古物商許可証に記載されている項目を言えますか?
以前のわたしは全く言えませんでした。
受け取ってそのままという方は、実際多いと思います。
なので、今回は意外と知らない古物商許可証に記載されている項目について紹介していきます。
まずは項目の上から順番にいきましょう。
これは許可番号となっています。
※もし古物商の許可を受けていて、尚且つホームページなどで取引を行っている場合は、この許可番号で業者の検索をすることが可能です。
②交付年月日
③○○○○公安委員会
○には県の名前が記載。
④氏名又は名称
会社名や個人名が記載。
⑤住所又は居所
⑥代表者の氏名
個人の場合は斜線が引かれています。
⑦代表者の住所
上に同じく。
⑧行商
行商 する・しない
※しないに丸が付いている場合は、許可申請で記入した営業所以外での古物の取引が出来ません。
特に行商についてはよく見ておいた方がいいですね。
行商はできる限りするにしましょう。
しないにしてしまうとかなり幅が狭まります。
フリマアプリやオークションなどで古物の取引をする場合で、行商をしないに丸が付いていたら古物の取引はすることが出来ません。
※自分自身で使う為の取引は可能です

まとめ
わたし自身も古物商許可証を詳しく見たことが無かったので、このような記事を書いてみました。
この記事を見たら、自分の古物商許可証を見たくなっているかも知れませんね。
もし古物商のプレートを作成をしていない方がいたら、こちらの記事もおすすめです。